NHKの集金係りさんが自宅を訪ねてきた。
NHKの受信料は銀行での引落で支払っているので、お礼にでも来たのかなって思った。
でも、そんな呑気な理由で来るわけもないよね。
たまには粗品のサービスでもしてくれればいいのに(笑)
尋ねてきた理由は、BS放送の料金もお支払をお願いしますってことだった。
え~、うちはBSは見れないし、見たことないし、
見る気もないって返事をしたんだけど、どうやらマンションに原因があった。
最初からBSの共同受信設備が設置されていると言うのだ。
でも、本当に見てないし、これからも見ませんけど・・・と言ったら、
受信可能なテレビをもっているだけで、支払の義務があると言う。
え~、聞いてないよ~って言いました(@_@)というか、見れることさえ知らなかった。
そう言うと、見てるか見てないかは関係ないんだってさっ。
でも、良い事を聞いたと翌日ケーブルを買って繋いだら見事に映っちゃった。
あらら~、どうします?
で、BSを見ていて思った。
朝なんて通常のNHK番組と同じ画面を放送していたりする。
大河ドラマだって再放送している。
同じ放送内容で、二重に受信料を取ろうと言うのか?なんだろね。
NHKのホームページに契約自由の保証について書いてあった。
「自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというもの」ということらしい。
それならテレビを買う時に、公共放送を受信できるようにするかしないかをその場で選択できるようにしてもらいたいな。
見たくない人は、そういった細工をしてしまえばいいのだ。
だって、もともとBSを見る為に買ったテレビじゃないもん。
勝手に衛星放送を始めて、受信料金を勝手に請求してくるなんて、なんだか割り切れない法律もあるもんだ。(ちょっとヤケ)
衛生カラー契約を年間払い(銀行引落)にすると25,520円
カラー契約は年間払い(銀行引落)で14,910円だから今よりも10,310円の負担増だ。
法律を変えて欲しい(泣)
放送法(受信契約及び受信料)
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
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